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相続税がかからない場合でも相続税の申告が必要な場合があります。

今日も暑かったですねー。こんなに暑い中、相続の相談に来ていただきました。相続財産の資料を持ってきてもらっていたので、財産目録を作成してみると、基礎控除を少し超えるだけの相続財産がありました。

 

基礎控除とは、3000万円+相続人の数×600万円です。相続財産がこの基礎控除の範囲内であれば相続税はかかりません。昨年までは5000万円+相続人の数×1000万円でした。今年から基礎控除がかなり下がりました。

 

しかし話をよくよく聞くと同居していた奥様が実家の土地建物を相続するということでしたので、小規模宅地特例を使えるケースでした。⇒小規模宅地特例についてはこちらをクリックください。

 

相続財産が基礎控除を超えていても、小規模宅地特例を使えば、宅地の評価がかなり下がりますので相続税がかからなくなるケースがあります。ただし小規模宅地特例を使うためには相続税の申告が必要です。つまり相続税はがかからない場合でも相続税の申告が必要な場合があるのです。今年に入り相続税の基礎控除が下がったので、このようなケースがかなり増えることが予想されます。

 

当事務所ではこのようなケースの場合、ご希望に応じて税理士の紹介もさせていただきますので、相続税がもしかしたらかかるかもと思われる場合も、まずはお気軽にご相談ください。

 

司法書士 佐藤賢