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相続発生後の収益物件の家賃収入は遺産分割の対象になるか?

当事務所は、相続の無料相談をしている関係で、相続に関し様々な相談を受けます。最近あった相談で亡くなった父が所有していた収益物件(賃貸マンション)の家賃収入は、相続財産となり遺産分割の対象になるのかというものがありました。


結論から言えば、相続発生後に遺産から生じた家賃収入は、相続財産ではなく、当然には遺産分割の対象となりません。


最高裁平成17年9月8日判決で遺産から生じた果実(家賃収入等)については遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、遺産分割の対象ではないと示しています。


ただし、実務上は遺産から生じた家賃収入も遺産分割の対象にしてしまった方が便宜的であり、相続人全員が遺産分割の対象にすることを合意した上で、遺産分割の対象にしている場合が多いと思われます。


この取扱いは預貯金の取り扱いと似ています。預貯金は最高裁判例で可分債権であり、相続開始と同時に法律上当然に分割されるため、当然には遺産分割の対象としないとしながら、実務上は、相続人全員の合意により遺産分割の対象としている場合が多いです。


司法書士 佐藤賢