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新・中間省略登記という名称の使用について

今日も一般の人には、よく分からない話をしてしまします。愛知県司法書士会の会報で

【警鐘~「新・中間省略登記」なる名称を広告に使用することについて~】

という題名の記事がありました。


ざっくり言うと【新・中間省略登記】という名称は、禁止されているはずの中間省略登記ができるような誤解をまねく可能性があるので、【新・中間省略登記】という名称を広告で使うべきではないということが書かれていました。


というわけで当事務所のホームページも【新中間省略登記】という名称を使っていたので、【直接移転取引(第三者のためにする売買契約)】という文言に変更しました。


しかしホームページで検索してみると、全国的には【新・中間省略登記】という名称でホームページで多数の広告がされていますね。他の会はこの名称についての使用についてはどう考えてるのだろうか?愛知県司法書士会だけが厳しいのか?とにかく私は愛知県司法書士会に所属している以上、会の方針に従っておきます。


司法書士 佐藤賢