相続・節税コラムでは、相続についての最新情報、お得な情報、注意すべき情報について書いていきます。
2015年に相続税が増税されました。課税対象額「6億円超」に最高税率55%が適用され、課税対象額から差し引くことができる基礎控除額が4割減となります。
影響が大きいのは後者だと思います。基礎控除額が減ることにより、確実に相続税を申告しなければならない人が増えます。今までは相続税がかからなかったくらいの方がこの改正により相続税を払わなければならなくなるかもしれません。特に都市部は相続財産である不動産が高額なので相続税がかかる人が急増すると予想されます。
今まで以上に相続税を見据えた生前の対策を考えなければなりませんね。
増税する相続税に対し、贈与税は一部の場合減税になります。2015年から20歳以上の子や孫に贈与する際の贈与税の税率が下がります。
これは高齢者が持つ多額の資産を若年世代に移転させることを促し、消費拡大、さらに経済の活性化を図るためとされています。
相続時精算課税制度は、現在贈る人が65歳以上の人で、贈与を受ける人が20歳以上の推定相続人でなければ適用されませんでした。
2015年からは、贈与する人の年齢が60歳以上に下がり、受ける方も20歳以上の推定相続人及び孫と範囲が拡大します。
親から子、祖父母から孫への贈与のうち、住宅を取得するための資金に限っては一定限度(2014年中は1000万円)贈与税をかけない措置があったが、2014年に終了する予定です。
そのため2015年に相続税が増税されることもありますので、2014年のうちにこの制度を使って孫に住宅資金を贈与するのも検討してもいいかもしれません。
小規模宅地等の特例は、被相続人の配偶者や同居する子供が相続する場合に適用されます。自宅が立っていたり、事業で使われたりしている土地の評価額を最大で8割減らせる制度です。
2014年までは特例を適用できる居住用の土地の上限額240㎡ですが、2015年からは特例を適用できる居住用の土地の上限は330㎡に、約4割拡充されます。
2015年から相続税が増税されますが、この特例を使えば相続税がかからないとうケースが多くなると思われます。相続財産の評価額が法定相続分か1億6000万円かどちらか多い方の金額以下であれば相続税がかからない配偶者税額軽減の特例と合わせて、相続税の節税をすべきです。
この特例を使うことにより納税額が0円になる場合は、納税は不要ですが、申告は必要ですのでご注意ください。
喪主が市区町村役場で手続き
18歳未満の子のある妻、又は子が市区町村役場で手続き
健康保険の加入者によって生計を維持していた人、又は実際に埋葬を行った人が、各健康保険窓口で手続き
故人によって生計を維持していた遺族が、年金事務所で手続き
葬祭を行う遺族が、労働基準監督署で手続き
故人によって生計を維持していた遺族が、各組合で手続き
故人と生計を同じくしていた遺族が、年金事務所・共済年金窓口で手続き
故人と生計を同じくしていた遺族が、市区町村役場又は年金事務所で手続き