有限会社から株式会社に移行する際、変更後の商号には【株式会社】の文字を入れなければなりません。例えば下記の通りです。
(例)佐藤有限会社⇒佐藤株式会社
なお、有限会社から株式会社に移行する際に、変更前の有限会社の商号と変更後の商号が関連していなければならないということはありません。例えば下記のような商号変更も認められます。
(例)佐藤有限会社⇒株式会社なごやか
登録免許税も変わらないので、有限会社から株式会社に変わるのをきっかけに会社の名前を変えるのもいいかもしれません。
仮に株式会社に移行した後、商号変更をした場合、登録免許税が3万円かかりますのでご注意ください。