株券発行会社の定めをしている会社は、株券発行会社の定めを廃止する定款変更をすることにより行います。
株券発行会社の定めをしている会社であっても、実際に株券を発行している場合と発行していない会社があり、発行の有無で多少手続きが異なります。
当事務所は株券廃止等の定款変更の会社変更手続業務を数多く手掛けており、名古屋市及び名古屋市近郊の地域の方に多数のご相談をいただいています。
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会社法施行前は、株券を発行することが原則となっていたため、会社法施行前から存在する会社は株券発行会社の定めをしていることが多いです。
会社法施行後は、株券を発行しないことが原則となったため、会社法施行後に設立された会社のほとんどが株券発行会社の定めを設定していません。
株券の管理や株式譲渡の際の手間等の理由で、株券を廃止しようとする会社も多くなっています。
取締役の決定又は取締役会(定款変更・株主総会招集の決定)
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株券廃止公告及び通知(定款変更効力発生日の2週間前までにする)
※株式の全部について株券を発行していない場合、公告又は通知の一方で足ります。
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定款変更決議(株主総会特別決議)
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登記申請(定款変更効力発生日から2週間以内)
□株主総会議事録
□株主リスト
□株券廃止公告をしたことを証する書面
□株式の全部について株券を発行していない場合、その事実を証する書面(株主名簿)
※株式の全部について株券を発行していない場合にも、株主及び登録株式質権者に対する公告又は通知の一方は必要であるが、これらの書面は添付書類とされていません(商業登記ハンドブック第4版262頁)。
手続き | 報酬 |
定款変更 | 金2万8000円 |
定款作り直しした場合 | 追加 金1万円 |
株券発行会社の定めの廃止と同時に譲渡制限株式の定めの設定(非公開化)を同時にする場合があります。
株券発行会社の定めの廃止のための株券廃止公告及び通知(会社法218条1項)や譲渡制限株式の定めの設定のための株主及び新株予約権者への通知又は公告(会社法116条・118条)を先に行った後、株主総会において、第1号議案として株券発行会社の定めの廃止を、第2号議案として譲渡制限株式の定めの設定を決議すれば、本来譲渡制限株式の定めの設定手続において必要なはずの株券提供公告が不要になります(会社法219条1項ただし書)(商業登記ハンドブック第4版244頁)。
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