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相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるか?

当事務所では、相続放棄の相談を多く受けていますが、その際相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるのかという質問を受けることが多々あります。


生命保険金は、保険約款の内容で相続人が受取人と指定されている場合、この生命保険金は相続財産ではなく、生命保険金の受取人である相続人の固有の財産とされています(最高裁昭和48年6月29日判決)。


そのため相続人が生命保険金を受け取ったとしても、相続財産を受け取ったわけではないので、相続放棄はできます。


万が一、保険約款の内容で生命保険金の受取人が被相続人(亡くなった方)となっている場合、この生命保険金は相続財産となり、これを受け取ると単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。(受取人が被相続人と指定されているケースは現在はあまり無いと思われます。)


相続放棄についてのご相談はお気軽にお問い合わせください。


司法書士 佐藤賢